2024年問題

政府が推し進める「働き方改革」の一環で2019年4月に労働時間の上限が規制される法律が施行されました。

①残業時間の上限規制(大企業は2019年4月~、中小企業は2020年4月~)

時間外労働の上限を月100時間、年720時間に設定し、月45時間を超える月は6か月までかつ複数月平均80時間を上限とする。

②有休休暇取得の義務化

年間10日以上の有休休暇がある労働者は5日以上の有休休暇を取得することが、企業に義務付けられている。

③勤務間インターバル制度

勤務の就業時間と始業時間の間に一定時間以上の休息時間の確保に努めなければならない。

等の内容が2019年4月に施行されました。

出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

医師の業務は特殊性に鑑みて5年の猶予期間が設けられていました、その期日が2024年4月になります。

厚生労働省の医師の実態調査によると週に60時間以上勤務する病院の常勤医師は、男性が41%、女性が28%という結果でした。

出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12705.html

上記結果で計算すると

週:60時間

月:240時間

年:2880時間

働き方改革の枠組みではまったく収まらない数字となります。

2024年4月施行される労働時間に関する法律は、一般的な業種と同じ内容ではなく、医療現場の混乱を避ける為3段階に分かれます。

A水準

対象:すべての医師

上限:年960時間以下・月100時間未満(休日労働含む)

B水準

対象:救急医療など緊急性の高い医療を提供する医療機関

上限:年1860時間以下・月100時間未満(休日労働を含む)

C水準

対象:初期臨床研修医や専門医療制度を目指す医師等短時間で症例経験を積む必要がある医師

上限:年1860時間以下・月100時間未満(休日労働を含む)

上記以外にも様々な法整備がされていますが、今回は労働時間のみにします。

2024年4月になれば、病院の営業時間の短縮や医師のいない時間等があるかもしれません。その際には私たち利用者も冷静な対応や事前準備が必要かもしれません。

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